「職業上の安全及び健康を促進するための枠組みに関する条約」
(ILO第187号条約)の批准書寄託について

 

2007年7月24日
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部

 

 

1.7月24日(火)9時30分、日本政府は、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部を通じ、国際労働機関(ILO)事務局に対し、「職業上の安全及び健康を促進するための枠組みに関する条約」(ILO第187号条約)の批准書を寄託した。なお、我が国が本条約の最初の締結国である。

 

2.本条約は、平成18年(2006年)6月に開催された国際労働機関第95回総会において採択されたもので、各国の安全及び健康に関する危害防止を促進し、また、国内政策、国内制度、国内計画を定めることにより、職業上の安全及び健康を不断に改善することを促進することを定めたものである。

 

3.我が国は、この条約を締結することにより、職業上の負傷、疾患及び死亡を予防し、職業上の安全及び健康を促進していく考えである。

 


 

(別 紙)

職業上の安全及び健康を促進するための枠組みに関する条約
(ILO第187号条約)について

 

1 採択 
2006年(平成18年)6月、ILO第95回総会において採択。

 

2 条約の概要
職業上の安全及び健康を不断に改善すべく、加盟国に対し、(1)国内政策、(2)国内制度、(3)国内計画という3段階の制度的枠組みを設定すること等を規定するものである(別添図表参照)。

 

(1)国内政策(第3条)
加盟国は、国内政策を定めることにより、安全かつ健康的な作業環境を促進する。

(2)国内制度(第4条)
加盟国は、職業上の安全及び健康に関する国内制度を定め、維持し、漸進的に発展させ、及び定期的に検討する。

(3)国内計画(第5条)
加盟国は、職業上の安全及び健康に関する国内計画を定め、実施し、監視し、評価し、及び定期的に検討する。

 

3 効力発生
本条約の発効には2カ国以上の批准が必要であり、効力発生日は2カ国目が批准された日から1年後となる(本条約第8条2項)。したがって、我が国が1番目の批准国であるため、現時点では効力発生日は確定していない。