「職業上の安全及び健康を促進するための枠組みに関する条約」
2007年7月24日
1.7月24日(火)9時30分、日本政府は、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部を通じ、国際労働機関(ILO)事務局に対し、「職業上の安全及び健康を促進するための枠組みに関する条約」(ILO第187号条約)の批准書を寄託した。なお、我が国が本条約の最初の締結国である。
2.本条約は、平成18年(2006年)6月に開催された国際労働機関第95回総会において採択されたもので、各国の安全及び健康に関する危害防止を促進し、また、国内政策、国内制度、国内計画を定めることにより、職業上の安全及び健康を不断に改善することを促進することを定めたものである。
3.我が国は、この条約を締結することにより、職業上の負傷、疾患及び死亡を予防し、職業上の安全及び健康を促進していく考えである。
(別 紙) 職業上の安全及び健康を促進するための枠組みに関する条約
1 採択
2 条約の概要
(1)国内政策(第3条) (2)国内制度(第4条) (3)国内計画(第5条)
3 効力発生
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