国際移住機関(IOM)特権免除協定の署名



国際移住機関特権免除協定の署名




1.平成22年2月23日(火)、国際移住機関本部において、北島信一在ジュネーブ代表部大使とウィリアム・レイシー・スウィング(William Lacy SWING)IOM事務局長との間で「特権及び免除に関する日本国政府と国際移住機関との間の協定」(国際移住機関特権免除協定)の署名が行われました。


2. この協定は、国際的な人の移動の問題を扱う国際機関であるIOMとの間で、IOMの事務局長、事務次長及び職員並びにIOM加盟国の代表者等が享有する特権及び免除等について定めるものです。我が国は、1993年のIOM加盟以来、国際的な緊急人道支援や我が国国内における人身取引対策等の分野でIOMと協力してきており、この協定の締結によって、我が国においてIOMが一層円滑に活動を行う環境が整備されることとなります。


3. この協定が定める特権及び免除には、IOM駐日事務所の不可侵、文書の不可侵、直接税免税、IOMが招集する会合に出席するIOM職員及び加盟国代表の身柄抑留・手荷物の押収等の免除などが含まれます。


4. この協定は、我が国及び国際移住機関がこの協定の受諾(我が国の場合、国会の承認が必要)を通知する公文を交換した日の後30日目の日に効力を生じます。



(参考)国際移住機関(IOM)について


 IOMは、国際的な人の移動の問題を扱う非国連の国際機関として、移民・難民・国内避難民・被災者等への直接支援から、関係国への技術支援、移住問題に関する地域協力の促進に至るまで、各種国連機関・国際機関との協力の下、幅広い活動を続けている。


 日本におけるIOMの活動は、1980年代のインドシナ難民受け入れ支援に始まり、近年では、人身取引対策、外国人労働者の受入れ問題、日系ブラジル人等の子供の就学支援、タイにいるミャンマー難民の受入(第三国定住)パイロット・プロジェクトなど、多様な取り組みへと拡大しています。


 IOMに関するより詳細な情報については、IOMウェブサイト(http://www.iom.int)をご覧ください。



(了)